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Graduate School of International Studies

国際学研究科

学位論文審査基準

修士論文は、広い視野に立つ精深な学識をそなえ、かつその専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有することを立証するに足るものであることが必要で、2 年間広い視野のもとに専攻分野の研究をした成果に相当するものでなければならない(大学院学則第12 条4 項)。
とりわけ、以下の点に留意した修士論文が求められる。

1 )学問的意義
論文のテーマに本研究科における学問的意義が認められること。またその意義についての認識が明確に示されていること。

2 )問題設定の適切性
論文のテーマを探求するために適切な問題設定がなされていること。

3 )論旨の一貫性
論文の記述が整合的で一貫しており、矛盾や混乱がないこと。

4 )方法の妥当性
論文のテーマや問題設定にふさわしい研究方法が用いられていること。また文献資料・データの取り扱いや分析方法が適切であること。

5 )先行研究の十分な検討
論文のテーマや問題設定にとって必要と考えられる先行研究・関連文献を十分に踏まえていること。

6 )独創性・新規性
論文のテーマ、問題設定、研究方法、論旨、あるいは採り入れた文献やデータなどになんらかの独創性または新規性が認められること。

7 )専門性
当該研究分野における専門的知識を修得し、活用したものと認められること。

8 )学際性
本研究科における研究が有する広汎性を認識し、広く社会に向けて発信する姿勢が認められること。

9 )資質・将来性の表出
論文の総体が、国際文化学の研究者またはこれを生かす職業人としての資質・将来性を感じさせるものとなっていること。

10)形式
文献引用などが適切に処理され、学術論文としての形式が整っていること。

博士論文は、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有することを立証するに足るものでなければならない(大学院学則第13 条5 項)。
とりわけ、以下の点に留意した博士論文が求められる。

1 )学問的意義
論文のテーマに本研究科における学問的意義が認められること。またその意義についての認識が明確に示されていること。

2 )問題設定の適切性
論文のテーマを探求するために適切な問題設定がなされていること。

3 )論旨の一貫性
論文の記述が整合的で一貫しており、矛盾や混乱がないこと。

4 )方法の妥当性
論文のテーマや問題設定にふさわしい研究方法が用いられていること。また文献資料・データの取り扱いや分析方法が適切であること。

5 )先行研究の十分な検討
論文のテーマや問題設定にとって必要と考えられる先行研究・関連文献を十分に踏まえていること。

6 )独創性・新規性
論文のテーマ、問題設定、研究方法、論旨などにおいて、自立した研究者として十分な独創性・新規性が認められること。

7 )専門性
当該研究分野における高度の専門的知識を活用したものと認められること。

8 )学際性
本研究科における研究が本来的に有する広汎性を認識し、広く社会に向けて発信する姿勢が認められること。

9 )資質・将来性の表出
論文の総体が、自立した国際文化学研究者としての資質・将来性を感じさせるものとなっていること。

10)形式
文献引用などが適切に処理され、学術論文としての形式が整っていること。

制  定 2019 年3 月15 日

この規程は、龍谷大学大学院国際学研究科修士・博士後期両課程における研究指導と学位論文の作成・提出・審査などについて定めたものである。
ただし、本学大学院学則第17 条第3 項または本学学位規程第3 条第4 項に規定された博士学位論文(いわゆる論文博士)に関しては、「龍谷大学学位規程」によるものとする。

第1 章 修士論文

第1 節 研究指導

(指導教員)
第1 条 修士課程の学生は、第1 セメスター開始時に指導教員1 名を選ばなければならない。
2 指導教員については、当該教員の承諾を得た上で、所定の様式により研究科委員会が定めた期日までに届け出を行い、研究科委員会の承認を得なければならない。

(副指導教員)
第2 条 副指導教員については、研究科委員会が当該学生の指導教員に諮った上で人選し、各学生について1 名以上を指名する。副指導教員は、当該学生の指導において指導教員と意見交換しながら、これを補佐する。

(指導教員・副指導教員の変更)
第3 条 指導教員を変更しようとする者は、新・旧指導教員の承認を得た上で、所定の様式により届け出を行い、研究科委員会の承認を得なければならない。変更の期限は、原則として第1セメスターまでとする。
2 副指導教員の変更については、研究科委員会が当該学生の指導教員に諮った上で人選し、決定する。

(研究経過報告書・修士論文計画書)
第4 条 修士課程の学生は、研究活動を記述した「研究経過報告書」を作成し、第2 セメスター終了時までに指導教員に提出しなければならない。
2 修士課程の学生は、指導教員の指導のもとに、学位論文予定題目および研究の内容・方法・参考文献・発表予定などの概要を記述した「修士論文計画書」を作成し、第3 セメスター開始時に指導教員に提出しなければならない。修士論文計画に大幅な変更を加える必要が生じた場合には、その都度指導教員に報告しなければならない。
3「研究経過報告書」および「修士論文計画書」は、指導教員が研究科委員会に報告し、その承認を得るものとする。

第2 節 学位論文の内容・様式及び提出手続き

(学位論文の内容)
第5 条 修士課程の修了要件としての学位論文は、本学大学院学則第12 条4 項に規定された内容を具備したものでなければならない。

(論文の提出資格)
第6 条 修士課程の学生が、修士論文を提出するためには、次の各号のすべてを満たしているものとする。
 ( 1 )所定の単位を修得した者または修得見込みの者
 ( 2 )「研究経過報告書」および「修士論文計画書」を提出し、研究科委員会の承認を得た者
 ( 3 )修士論文の提出期限以前に研究科の主催する修士論文最終発表会において発表した者

(修士論文の提出)
第7 条 修士課程を修了しようとする者は、指導教員の承認を得た上で、修士論文、修士論文要旨各3 部( 2部はコピー可)および電子データを本学大学院学則第12 条の規定により課程の修了が可能な学期で、研究科委員会が定めた期日に提出しなければならない。
2 修士論文の字数は、研究科所定の用紙規格にて日本語の場合は20,000 字以上、英語の場合は10,000words以上を標準とし、修士論文要旨の字数は、研究科用紙規格にて日本語の場合は800 字程度、英語の場合は400words 程度とする。ただし、参考文献目録、付図、付表等は、字数に算入しない。
3 修士論文が日本語・英語以外の言語で書かれた場合には、論文及び同要旨の字数は前項に準じるものとする。

第3 節 学位論文の審査

(学位論文の審査)
第8 条 学位論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員会がこれを行う。
第9 条 修士論文の審査委員会は、修士論文提出までに研究科委員の中から指導教員が推薦し、研究科委員会で承認された審査委員3 名以上(うち1 名は指導教員)によって構成される。
2 研究科委員会は、前項の規定に関わらず、必要に応じて学内外の専門家を修士論文の審査委員に選ぶことができる。
3 審査委員長は、審査委員会でこれを互選する。

(修士論文の審査方法)
第10 条 修士論文の審査委員会は、論文内容の検討と口述試験の結果にもとづき、研究科が定める基準(S・A・B・C・D評価、Dは不合格)をもって当該論文を評価する。

(学長への報告)
第11 条 研究科は、本学学位規程第10 条第2 項にもとづき、前条の議決を文章にて学長に報告しなければならない。

第4 節 学位論文の公表

(学位論文の公表)
第12 条 修士論文の内容は学術雑誌『龍谷大学大学院国際文化研究論集』掲載等によって印刷・公表されることを原則とする。

第2 章 博士論文

第1 節 研究指導

(指導教員)
第13 条 博士後期課程の学生は、入学後すみやかに指導教員1 名を選ばなければならない。
2 指導教員は、当該課程の演習を担当する専任教員であることを原則とする。演習を担当する専任教員は研究科委員会が定めることとする。
3 指導教員については、当該教員の承諾を得た上で、所定の様式により研究科委員会が定めた期日までに届け出を行い、研究科委員会の承認を得なければならない。

(副指導教員)
第14 条 副指導教員については、研究科委員会が当該学生の指導教員に諮った上で人選し、各学生について1 名以上を指名する。副指導教員は、当該学生の指導において指導教員と意見交換しながら、これを補佐する。

(指導教員・副指導教員の変更)
第15 条 指導教員を変更しようとする者は、新・旧指導教員の承諾を得た上で、所定の様式により届け出を行い、研究科委員会の承認を得なければならない。
2 副指導教員の変更については、研究科委員会が当該学生の指導教員に諮った上で人選し、決定する。

(研究計画書)
第16 条 博士後期課程の学生は、指導教員の指導のもとに、学位論文予定題目及び研究の意義・内容・方法・参考文献などを記述した「研究計画書」を作成し、指導教員の同意を得て提出しなければならない。研究計画に大幅な変更を加える必要が生じた場合には、その都度指導教員に報告しなければならない。
2 「研究計画書」は、指導教員が研究科委員会に報告し、その承認を得るものとする。
   第2 節 学位論文の内容・様式及び提出手続き

(学位論文の内容)
第17 条 博士後期課程の修了要件としての学位論文は、本学大学院学則第13 条3 項に規定された内容を具備したものでなければならない。

(論文の提出資格)
第18 条 博士後期課程の学生が、博士論文を提出するためには、次の各号のすべてを満たしているものとする。
 ( 1 )所定の単位を修得した者または修得見込み者
 ( 2 )第13 条の「研究計画書」の承認を得た者
 ( 3 )本研究科博士後期課程に在学中または研究生の時に次の2つの博士論文提出資格試験に合格した者
     ①第1 種 博士論文研究計画を中心とする試験
     ②第2 種 研究に必要な外国語試験
 ( 4 )博士論文の研究内容を研究科の主催する公開の研究発表会において報告した者
 ( 5 )過去において以下の①~④に相当する著作1 点以上を発表した者、または現在においてその発表が決定している者。
     ①国際的または全国的規模の学会誌等に審査を経て掲載された単著論文
     ②国際的または全国的規模の学会誌等に審査を経て掲載された、自らを筆頭著者とする共著論文
     ③上記①②に準ずる水準と認められる、単著による学術的な著作
     ④上記①②に準ずる水準と認められる、共著による学術的な著作において分担執筆した論文相当の著述

(博士論文の提出)
第19 条 博士後期課程を修了しようとする者は、指導教員の承認を得た上で、学位論文審査願、博士論文、博士論文要旨、履歴書、研究業績書、前条第5 項が要求する著作各3 部( 2 部はコピー可)および電子データを本学大学院学則第13 条の規定により課程の修了が可能な学期で研究科委員会が定めた期日に提出しなければならない。研究科長は、必要な場合、博士論文の提出者に対して、上記以外の資料の提出を求めることができる。
2 博士論文は、研究科所定の用紙規格にて作成し、字数の制限は設けない。博士論文要旨の字数は、研究科所定の用紙規格にて日本語で2 ,000 字以上4 ,000 字程度、英語で1 ,000words 以上2 ,000words 程度とする。
3 博士論文が日本語以外の言語で書かれた場合には、博士論文および同要旨の字数は前項に準じるものとする。ただし、それぞれの題目には、日本語訳を付けることとする。
4 本学学位規程第3 条第4 項による博士論文の提出には、研究科委員会委員3 名からの推薦を必要とし、本条第1 項に定める提出書類の他に、推薦者それぞれによる推薦書を提出しなければならない。この場合の論文等の提出期日は、本条第1 項に定める期日と同日とする。

第3 節 学位論文の受理および審査

(学位論文の受理)
第20 条 前節の諸要件を満たした博士後期課程の学位論文が提出された場合、研究科委員会は受理委員会を設置し、論文受理に関する審査を行う。
2 受理委員会は研究科委員会委員3 名以上によって構成される。受理委員には原則として指導教員または推薦者を含むものとする。
3 研究科委員会は、前項の規定に関わらず、必要に応じて学内外の専門家を受理委員に選ぶことができる。
4 受理委員会は、受理審査の結果を研究科委員会に報告し、研究科委員会にて受理の可否を決定する。研究科委員会の議を経た博士論文は、学長が受理する。
5 博士後期課程を退学し、かつ第15 条の各号の要件をすべて満たす者で、本学学位規程第4 条第2 項により、研究生として在学し、所定の審査手数料を納めて論文を提出した者は、本学学位規程第3 条第4 項による学位を請求する論文を提出することができる。

(学位論文の審査)
第21 条 学位論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員会がこれを行う。

(博士論文の審査委員会の構成)
第22 条 博士論文の審査委員会は、研究科委員の中から選ばれた審査委員3 名以上(うち1 名は指導教員または推薦者)によって構成される。審査委員は、受理委員が兼ねることができる。
2 研究科委員会は、前項の規定に関わらず、必要に応じて学内外の専門家を博士論文の審査委員に選ぶことができる。
3 審査委員長は、審査委員会でこれを互選する。

(博士論文の審査方法)
第23 条 博士論文の審査委員会は、論文内容ならびに関連資料の検討と口述試験を行う。

(博士論文の合否の議決)
第24 条 研究科委員会は、前条の審査委員会の審査結果の報告を受けて、本学学位規程第9 条第2 項、第3項および第4 項にもとづいて当該論文の合否の議決を行わなければならない。

(学長への報告)
第25 条 研究科は、本学学位規程第10 条第2 項にもとづき、前条の議決を文章にて学長に報告しなければならない。

第4 節 学位論文の公表

(博士論文要旨・論文審査概要の公表)
第26 条 本学学位規程第12 条により、本学から博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3 月以内に当該博士の学位に係る論文の内容の要旨および論文審査の結果の概要が公表される。

(学位論文の印刷公表)
第27 条 本学学位規程第13 条により、本学から博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与した日から1 年以内にその論文を印刷公表するものとする。ただし、当該学位を授与される前にすでに印刷公表したときは、この限りでない。また、やむを得ない事由がある場合には、本学の承認を受けて、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものをもってかえることができる。この場合、本学はその論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとされる。

付 則
1  この規程は、2019 年4 月1 日から施行する。

制 定  2019年3月15日

1.修士論文の審査委員は、修士以上の学位を有する者または過去において以下の①~④に相当する著作1点以上を発表した者でなければならない。
①国際的または全国的規模の学会誌等に審査を経て掲載された単著論文
②国際的または全国的規模の学会誌等に審査を経て掲載された、自らを筆頭著者とする共著論文
③上記①②に準ずる水準と認められる、単著による学術的な著作
④上記①②に準ずる水準と認められる、共著による学術的な著作において分担執筆した論文相当の著述

2.博士論文の審査委員は、博士の学位を有する者または審査会の期日を起点として遡る過去10年の間に以下の①~④に相当する著作2点以上を発表した者でなければならない。
①国際的または全国的規模の学会誌等に審査を経て掲載された単著論文
②国際的または全国的規模の学会誌等に審査を経て掲載された、自らを筆頭著者とする共著論文
③上記①②に準ずる水準と認められる、単著による学術的な著作
④上記①②に準ずる水準と認められる、共著による学術的な著作において分担執筆した論文相当の著述

3.上記1,2における③④の著作の水準の認定は、研究科委員会がこれを行う。

付 則
この申し合わせは、2019年4月1日から施行する。

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